相続税申告は税務調査が入りやすい?
財産額(納税額の母数)が大きい相続税は、他の税金と比べて税務調査が入りやすく、実に申告者の20~30%が税務調査を受けています。
その理由の多くが、「計算方法が複雑でミスが発生しやすい」為に「税務署にとっても追徴金という『収穫』が大きい」ことにあります。さらには、税務調査が入った場合は、その80%以上に追徴課税が発生しているとも言われています。
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税理士が十人いれば十通りあるともいわれる相続税の計算と申告。TERASは様々な状況・ご事情・ご希望のご相談とお手伝いを長きにわたり受けて参りました。
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※集計:令和2年2月1日時点の相続に関してのみの実績
財産額(納税額の母数)が大きい相続税は、他の税金と比べて税務調査が入りやすく、実に申告者の20~30%が税務調査を受けています。
その理由の多くが、「計算方法が複雑でミスが発生しやすい」為に「税務署にとっても追徴金という『収穫』が大きい」ことにあります。さらには、税務調査が入った場合は、その80%以上に追徴課税が発生しているとも言われています。
何とか無事に申告と納付を終えたと思っていたのに、必ずしも安心できないのが相続税です。相続税は専門的な知識が必要なため申告に不備が出やすい上、相続税の金額が正しいか、申告漏れはないかなど、徹底的にチェックされるからです。
但し、税金を払いすぎても税務署から教えてくれることはありません。万一、過払い金があった際の還付はこちらから再申告が必要になります。
「預金が少ないから・・・」「基礎控除以下のはず・・・」そう思っておられる方にもご注意いただきたいのが、
ということ。
を事前に想定しておくことが、正しく相続を完了する為の最大の秘訣です。早く、正しく、実行出来るよう心掛けておきましょう。
税務署には様々な情報が届き管理されています。
家族がお亡くなりになられると同時に、市町村から死亡届のデータが税務署に自動的に送られます。すると税務署は、国税総合管理システム(故人の過去の収入や不動産などの情報が登録されているデータベース)に照合をかけます。
その結果、「相続税がかかるはずと見込んだ人」に対し、 上記のお知らせが送付されていると言われています。
相続税の申告と納付は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことが義務付けられていて、期限日が土日祝日にあたる場合はその翌日までとなります。
例えば被相続人の死亡を2020年5月6日に知った場合、申告と納付の期限は2021年3月6日ですが、2021年3月6日は土曜日なので、翌月曜日の2021年3月8日になります。
相続税の他に延滞税と加算税を別途払うことになります。相続税の申告書は被相続人の住所地を所轄する税務署に提出します。納税については税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でも可能です。
期限内に正しく申告・納税出来なかった場合は5%以上の加算税が、悪質とみなされた場合には35%以上の重加算税が追加で課されます。期限内に申告と納税を済ませても安心は出来ません。税務署の指摘による過少申告が発覚した場合、その加算税だけでなく当初の法定期日から再納付するまでの経過日に対しての延滞税も発生する可能性があります。
事情を話して期限を延ばすことは可能?
例え遺産分割が終わっていなくても、相続税の申告と納付は期限日までに一旦行い、後日に修正申告と更生の請求を行うことになります。「相続人となる胎児が生まれた時」や「遺贈にかかわる遺言書が新たに見つかった時」など、特別な事情として認められた場合はさらに2ヶ月の猶予が与えられますが、過度な期待はなされない方が良いといえます。
分割やローンで支払うことは可能?
相続税は現金での一括納付が原則ですが、期限内に現金が用意できない場合には、延納制度や物納制度の利用を検討することが出来ます。また、相続財産の不動産を担保にして金融機関から現金を借りることも可能です。
相続税が生命保険や現金などの預金額より高額になる例は珍しくありません。家族や親族との争続にならない為にも分割や納付の方法は事前に相談しておくと良いでしょう。
税務署では、相続税の申告の代理や税金が安くなるような提案をくれることはありません。また、話は聞いてもらえても相談を解決してくれる訳でもなく、その内容と履歴はしっかり記録されてしまいます。
TERASは相続専用の相談窓口として「滋賀・大津相続サポートセンター」を運営。相談者の個人的なご意見やご希望、プライバシーを尊重させていただきながら、法律に基づいた適切なアドバイスを行っています。
当センターに頂戴する相続のご相談は毎年100件程。そして毎年30件以上の申告のお手伝いをさせていただいております。残りの70件のうち、絶対にお手伝いが必要とは言い切れない方はその7割(50件前後)。他へ依頼されたであろう方々が残りの3割(20件前後)です。
すなわち、ご相談100件の中で、お手伝いが必要そうな案件は50件、必要なさそうな案件は50件。そして、必要そうな案件(50件)の6割程度(30件前後)の方から、続けてお手伝いのご依頼を頂戴している状況です。