お知らせ

2020.04.28

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内31

-雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大(助成率の引き上げ)について-

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について、厚生労働省ホームページで案内されました。
内容は以下のとおりです。詳細については、5月上旬頃を目途に、あらためて公表するとのことです。
 
■厚生労働省ホームページ
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について
( https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11041.html )

【別紙】雇用調整助成金の更なる拡充について(PDF)
( https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000625165.pdf )

■内容(抜粋)
拡充1.
休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする。
中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率を特例的に10/10とする。
 ※教育訓練を行わせた場合も同様

拡充2.
1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする。
休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする。
○新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
○以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
 ①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
 ②上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)
 ※教育訓練を行わせた場合も同様

適用日
令和2年4月8日以降の休業等に遡及(4月8日以降の期間を含む支給単位期間に適用)
 ※対象労働者1人1日当たり 8,330 円が上限

————————- 
以上