-小学校休業等対応助成金・支援金の取得期限が6月30日まで延長されます-
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者を支援する助成金・支援金について、対象となる休暇取得の期限が延長され、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行う予定であることが厚生労働省から公表されました。
概要は以下のとおりです。詳細については、あらためて公表するとのことです。
1.厚生労働省ホームページ
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の延長について
■ 報道発表
( https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10605.html )
■ 公表資料(PDF)
( https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000616032.pdf )
2.新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の概要(令和2年4月以降)
(1) 支給対象者
①子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主
②子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者
(2) 対象となる子ども
①新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども
(※)小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
②1)~3)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
1)新型コロナウイルスに感染した子ども
2)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
3)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
(3) 支給額
①労働者を雇用する事業主の方
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10 ※1日当たり8,330円を支給上限
②委託を受けて個人で仕事をする方
就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)
(4) 適用日
令和2年4月1日~6月30日の間に取得した休暇
厚生労働省ホームページ
( https://www.mhlw.go.jp/index.html )
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以上