-新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合の猶予制度-
新型コロナウイルス感染症の影響で国税の納付が困難な場合の猶予制度(国税徴収法第151条の2,国税通則法第46条)が、国税庁HPで案内されました。
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■新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
( http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm )
■新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります(PDF)
( http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf )
1.換価の猶予制度(国税徴収法第151条の2)
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務
署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に
限り、換価の猶予が認められます。
(1) 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると
認められること。
(2) 納税について誠実な意思を有すると認められること。
(3) 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
(4) 納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること。
(5) 原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合があります)
(注1)令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期
限(令和2年4月16日)が納期限となります。
(注2)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権
による換価の猶予(同法第151条)が受けられる場合もあります。
2.納税の猶予制度(国税通則法第46条)
新型コロナウイルス感染症に納税者(家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナ
ウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合、申請により納税の猶
予が認められることがあります。
(1) 災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や
棚卸資産を廃棄した場合
(2) 本人または家族が病気にかかった場合
納税者本人又は生計を同じにする家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付できない額
のうち、医療費や治療等に付随する費用
(3) 事業を廃止し、または休止した場合
納税者が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時に納付できない額の
うち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額
(4) 事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、国税を一
時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額
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以上