-新型コロナウイルス感染症にかかる時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の申請受付開始のご案内-
新型コロナウイルス感染症にかかる時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について、厚生労働省ホームページで申請の受付開始が案内されました。
概要は下記のとおりです。
記
1.厚生労働省ホームページ
新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースの申請受付開始について( https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10037.html )
(ご参考)「時間外労働等改善助成金」のご案内リーフレット(PDF)
( https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000605120.pdf )
2.時間外労働等改善助成金の概要(上記1のリンク先にもとづき記載)
(1) 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース
①対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主
(※)試行的に導入している事業主も対象となります。
②助成対象の取組
・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
(※)パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません。
③主な要件
事業実施期間中に
・助成対象の取組を行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること
④助成の対象となる事業の実施期間
令和2年2月17日~5月31日
⑤支給額
補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)
⑥締め切り
令和2年5月29日(金)
「時間外労働等改善助成金交付申請書」を事業実施計画書などの必要書類とともに、テレワー
ク相談センターに提出。
⑦交付要綱、支給要領、申請様式等の詳細は、厚生労働省ホームページ をご確認ください。
(2) 職場意識改善特例コース
①対象事業主
労働者災害補償保険の適用事業主で、特別休暇の規定の整備を行う中小企業事業主
②支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
・就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
・人材確保に向けた取組
・労務管理用ソフトウェアの導入・更新
・労務管理用機器の導入・更新
・デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
・テレワーク用通信機器の導入・更新
・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業
の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません。
③事業実施期間
事業実施期間中(令和2年2月17日から同年3月25日まで)に取組を実施してください。
※令和2年2月17日から同年5月31日までの取組について、令和2年4月以降に申請開
始する「働き方改革推進支援助成金」でも、助成を行う予定です。
④支給額
取組の実施に要した経費の一部を支給します。
以下のどちらか低い方の額
・対象経費の合計額×補助率3/4(※)
・1企業当たりの上限額(50万円)
(※)事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える
場合は、4/5
⑤締め切り
令和2年3月13日(金)
※令和2年3月14日以降に交付申請がなされたものについては、令和2年4月以降に交付
決定を行います。
※令和2年3月13日以前に交付申請いただいたものについても、令和2年4月以降の交付
決定になる場合がありますので、ご留意ください。
⑥交付要綱、支給要領、申請様式等の詳細は、厚生労働省ホームページ をご確認ください。
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以上