お知らせ

2020.03.11

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内7

-新型コロナウイルス感染症にかかる時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の申請受付開始のご案内-

新型コロナウイルス感染症にかかる時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について、厚生労働省ホームページで申請の受付開始が案内されました。
概要は下記のとおりです。

                      記

 1.厚生労働省ホームページ
   新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースの申請受付開始について( https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10037.html )
   (ご参考)「時間外労働等改善助成金」のご案内リーフレット(PDF)
   ( https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000605120.pdf )
 
 2.時間外労働等改善助成金の概要(上記1のリンク先にもとづき記載)
 (1) 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース
  ①対象事業主
   新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主
   (※)試行的に導入している事業主も対象となります。
  ②助成対象の取組
   ・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
   ・就業規則・労使協定等の作成・変更
   ・労務管理担当者に対する研修
   ・労働者に対する研修、周知・啓発
   ・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
   (※)パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません。
  ③主な要件
   事業実施期間中に
   ・助成対象の取組を行うこと
   ・テレワークを実施した労働者が1人以上いること
  ④助成の対象となる事業の実施期間
   令和2年2月17日~5月31日
  ⑤支給額
   補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)
  ⑥締め切り
   令和2年5月29日(金)
   「時間外労働等改善助成金交付申請書」を事業実施計画書などの必要書類とともに、テレワー
   ク相談センターに提出。
  ⑦交付要綱、支給要領、申請様式等の詳細は、厚生労働省ホームページ をご確認ください。

 (2) 職場意識改善特例コース
  ①対象事業主
   労働者災害補償保険の適用事業主で、特別休暇の規定の整備を行う中小企業事業主
  ②支給対象となる取組
   いずれか1つ以上実施してください。
   ・労務管理担当者に対する研修
   ・労働者に対する研修、周知・啓発
   ・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
   ・就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
   ・人材確保に向けた取組
   ・労務管理用ソフトウェアの導入・更新
   ・労務管理用機器の導入・更新
   ・デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
   ・テレワーク用通信機器の導入・更新
   ・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業
    の自動車リフト、運送業の洗車機など)
   ※研修には、業務研修も含みます。
   ※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません。
  ③事業実施期間
   事業実施期間中(令和2年2月17日から同年3月25日まで)に取組を実施してください。
   ※令和2年2月17日から同年5月31日までの取組について、令和2年4月以降に申請開
    始する「働き方改革推進支援助成金」でも、助成を行う予定です。
  ④支給額
   取組の実施に要した経費の一部を支給します。
   以下のどちらか低い方の額
   ・対象経費の合計額×補助率3/4(※)
   ・1企業当たりの上限額(50万円)
   (※)事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える
     場合は、4/5
  ⑤締め切り
   令和2年3月13日(金)
   ※令和2年3月14日以降に交付申請がなされたものについては、令和2年4月以降に交付
    決定を行います。
   ※令和2年3月13日以前に交付申請いただいたものについても、令和2年4月以降の交付
    決定になる場合がありますので、ご留意ください。
  ⑥交付要綱、支給要領、申請様式等の詳細は、厚生労働省ホームページ をご確認ください。
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以上