お知らせ

2020.03.09

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内4

-新型コロナウイルス感染症にかかる時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について-

政府は厚生労働省ホームページで、今般の新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、すでに今年度の申請の受け付けを終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、特例的なコースを新たに設け、速やかに申請受付を開始することとしたと発表しました。
助成金の概要は下記のとおりです。なお、さらなる詳細については、速やかに検討を進め、公表するとのことです。

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                      記
 
 1.厚生労働省ホームページ
   新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改
  善コース)の特例について。厚生労働省ホームページ 特例について
  ( https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html )
 
 2.創設される助成金の概要(上記1のリンク先の「別紙」にもとづき記載)
   本年度の時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)については、
  助成金の受付を既に終了している。
   他方で、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワーク導入や特別休暇の規定整備
  は急務である。このため、既存のコースの要件を簡素化した上で、時間外労働等改善助成金に
  特例的なコースを新たに設け、速やかに特例コースの申請受付を開始することとする。
   特例コースについては、令和2年2月17日(※)以降に行った取組については、交付決定
  を行う前であっても、特例として助成の対象とすることとする。
   ※新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安をとりまとめ、大臣が会見でテレ
    ワーク等の積極的取組を呼びかけた日
 (1) テレワークの特例コース
  ①対象事業主
   新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
  ②助成対象の取組
   1)テレワーク用通信機器の導入・運用
   2)就業規則・労使協定等の作成・変更 等
  ③要件
   事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること
  ④事業実施期間
   令和2年2月17日~令和2年5月31日
  ⑤支給額
   補助率:1/2 1企業当たりの上限額:100万円
 
 (2) 職場意識改善の特例コース
  ①対象事業主
   新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取組む中小企業事
   業主
  ②助成対象の取組
   1)就業規則等の作成・変更
   2)労務管理用機器等の購入・更新 等
  ③要件
   事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整
   備すること
  ④事業実施期間
   令和2年2月17日~令和2年5月31日
  ⑤支給額
   補助率:3/4 1企業当たりの上限額:50万円
   ※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合
    は、4/5を助成

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以上