お知らせ

2023.09.05

【令和5年10月1日発効】滋賀県の最低賃金

滋賀県最低賃金は令和5年10月1日より時間額967円となります。
滋賀県最低賃金は滋賀県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

滋賀県の最低賃金
詳しくはこちら:滋賀県ホームページ
( https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/shigoto/321120.html )

滋賀県最低賃金の改正決定について
詳しくはこちら:滋賀労働局ホームページ
( https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/001560156.pdf )

賃金引き上げを支援する「業務改善助成金」を積極的にご利用ください
詳しくはこちら:厚生労働省ホームページ
( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html )

賃金引上げに関するご相談は、監査担当または北浜・中西会計代表番号(077-525-5008)までお早めにご連絡下さい。

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以上