お知らせ

2022.09.06

【滋賀県】中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認について

■ 令和4年度 第4回
開催日・場所:令和4年11月中旬、滋賀県庁内会議室
申請書の提出期限:令和4年10月21日(金)必着
※各審査会とも申請案件が多数の場合は、募集を締め切り、次回の審査会への申請をお願いされることになります。
※締め切り日の2週間前までには、必ず事前に「申請予定である」ことを県の中小企業支援課(活性化推進係)へ連絡する必要があります。

■ 申請をご検討される場合は
まずは、経営革新等支援機関(認定支援機関)に認定されている北浜・中西会計までご相談下さい。豊富な専門知識と実務経験を活かしたアドバイスによりスムーズな申請をサポートいたします。

■「中小企業等経営強化法」とは?
中小企業等の経営強化を図るため「中小企業新事業活動促進法」を改正したものです。
中小企業や組合などが、所定の様式により「経営革新計画」を作成し、この計画について法に基づく知事の承認を受けますと、計画期間中、金融・補助金・特許料の減免など幅広い支援措置を利用することが可能となります。
滋賀県では、令和4年3月末までに969件が承認されています。業種別には、新商品開発などに取り組む製造業を始め、新たなサービスを提供する小売業・サービス業、運輸業など、様々な業種に広がっています。

■「新事業活動」とは?
次のいずれかに当てはまる事業活動をいいます。
・新商品の開発または生産
・新役務の開発または提供
・商品の新たな生産または販売の方式の導入
・役務の新たな提供の方式の導入
・技術に関する研究開発およびその成果の利用
・その他の新たな事業活動

■ 承認を受けるには?
原則として、全業種の中小企業、そのグループ、組合等が申請できます。
申請者の作成する経営計画が、「新事業活動を行うことにより相当程度の経営の向上を図る」内容であることが承認の要件となります。

■ 審査会の開催は?
年6回の予定です。(例年、5月、7月、9月、11月、1月、3月に実施)

詳しくはこちら:滋賀県ホームページ
( https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kigyou/316732.html )

————————- 
以上