お知らせ

2021.03.01

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の申請について

3月1日(月)に経済産業省HPが更新され、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」が公表されました。申請には「登録確認機関」を介した手続きやその事前確認等が必要とされます。
北浜・中西会計は、認定経営革新等支援機関として中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士事務所につき、本件の申請に関するご相談とお問合せをサポート出来る「登録確認機関」です。

【緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金とは】
2021年1月に発令された緊急事態宣言(※1)に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)を給付いたします。給付対象や申請の手続き等の詳細については、以下の資料をご覧ください。(経済産業省ホームページより転記)
※1 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき令和3年1月7日に発令した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」

【登録確認機関とは】
一時支援金の不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請予定者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、事務局が募集・登録した「登録確認機関」により、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行います。(経済産業省ホームページより転記)

■関連資料
リンク: 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(PDF形式)
( https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0301 )

■経済産業省ホームページ
リンク: 新型コロナウイルス感染症関連 一時支援金
( https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html )

■特設サイト
リンク: 一時支援金事務局ホームページ
( https://ichijishienkin.go.jp/ )