お知らせ

2020.04.22

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内25

-「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が変更されました-

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月7日閣議決定)」の全部を変更する閣議決定が行われ、変更された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月20日閣議決定)」が内閣府ホームページで公表されました。
 
 ■新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月20日閣議決定)  本文はこちら(PDF)
( https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2020/20200420_taisaku.pdf )

 ■ 内閣府ホームページ 新型コロナウイルス感染症関連
( https://www.cao.go.jp/others/kichou/covid-19.html )

————————- 
以上

2020.04.22

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内24

-働く方・経営者への支援策をまとめたリーフレット(生活を支えるための支援のご案内)が厚生労働省から案内されました-

 ■生活を支えるための支援のご案内  リーフレットはこちら(PDF)
( https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf )
 
 <リーフレットの内容(抜粋)>
1.新型コロナウイルスへの感染等により仕事を休むとき
(1) 傷病手当金
 健康保険等の被保険者が、病気やケガの療養のために仕事を休んだ場合、休業4日目以降の所得保障を行います。
(2) 休業手当
 会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、会社は、休業期間中に休業手当平均賃金の6割以上を支払う必要があります。
(3) 雇用調整助成金
 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用の維持を図るため、休業手当に要した費用を助成します。
 
2.小学校等の臨時休業等に伴い子どもの世話を行うために仕事を休むとき
(1) 小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
 小学校等の臨時休業等に伴い、その小学校等に通う子どもの世話が必要な「労働者(保護者)」(正規雇用・非正規雇用を問いません。)に対し、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主(労働基準法上の年次有給休暇を除く)に助成します。
(2) 小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
 小学校等の臨時休業等に伴い、その小学校等に通う子どもの世話が必要な「委託を受けて個人で仕事をする方(保護者)」に対し、就業できなかった日について支援します。
 
3.お金(生活費や事業資金)に困っているとき
(1) 緊急小口資金・総合支援資金 (生活費)
 新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、生活資金でお悩みの方に対し、必要な生活費用等の貸付を実施します。
(2) 無利子・無担保融資 (事業資金)
 新型コロナウイルス感染症による影響により事業が悪化した事業性のあるフリーランスを含む個人事業主等に対し、無担保・無利子で融資を行います。
(3) 社会保険料等の猶予
 生活に不安を感じておられる方々への緊急対応策の1つとして、社会保険料のほか、国税や公共料金等の支払・納付猶予等が認められる場合があります。
(4) 住居確保給付金(家賃)
 休業等に伴う収入減少により、離職や廃業と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方々に対しても、一定期間家賃相当額を支給できるよう拡充します。
(5) 生活困窮者自立相談支援事業
 様々な課題を抱える生活に困窮する方に対して、一人ひとりの状況に合わせた包括的な支援を実施しております。
(6) 生活保護
 現に生活に困窮している方に、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、困窮の程度に応じて生活費、住居費等の必要な保護を実施しています。

————————- 
以上

2020.04.18

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内23

-新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた手形・小切手等の取扱いについて、金融庁から公表されました-

金融庁HPで、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、事業者の資金繰り支援のため、手形・小切手等の取扱いに関して、災害救助法が適用された際の金融上の措置要請と同様、下記事項の取扱いに努めるよう金融機関に周知したと案内がありました。
 
 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた手形・小切手等の取扱いについて
( https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200416.html )

1.預貯金取扱金融機関への要請
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様に配慮すること。

2.電子債権記録機関への要請
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響による電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等の措置について配慮すること。

————————- 
以上

2020.04.18

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内22

-小学校休業等対応助成金・支援金(4月以降分)の申請受付の開始について、厚生労働省から公表されました-

 
 小学校休業等対応助成金・支援金(4月以降分)の申請受付を開始します
 ( https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10849.html )
 
 Ⅰ 主な内容(厚生労働省HPから抜粋)
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんを支援するため、
・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
について、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行うこととしています。
本日から、この助成金及び支援金の申請受付を開始いたしましたので、お知らせいたします。

 【申請手続きについて】
 (1) 申請期限:9月30日まで
  ※3月以前の休暇分についても、申請期限を9月30日まで延長
 (2) 申請書の提出先:学校等休業助成金・支援金受付センター
 (3) 問い合わせ先:学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
      電話:0120-60-3999
    受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

  新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金リーフレット 労働者を雇用する事業主の方向け(PDF)
 ( https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000621764.pdf )

  新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金リーフレット 委託を受けて個人で仕事をする方向け(PDF)
 ( https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000621765.pdf )

 Ⅱ 助成金ホームページ
 厚生労働省ホームページ 助成金HP
支給要領、申請様式や具体的な申請手続が掲載されています。
また、助成金の概要や申請書の書き方、申請方法などを紹介した 動画 も掲載されています。
( https://www.youtube.com/watch?v=r-7RAPoHDhI&feature=youtu.be )

 
 Ⅲ 支援金ホームページ
 厚生労働省ホームページ 支援金HP
支給要領、申請様式や具体的な申請手続が掲載されています。また、支援金の概要や申請書の書き方、申請方法などを紹介した 動画 も掲載されています。
( https://www.youtube.com/watch?v=Y8PMDpsldNY&feature=youtu.be )

————————- 
以上

2020.04.18

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内21

-小規模企業共済制度の「特例緊急経営安定貸付等」について、経済産業省から公表されました-

 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を支援するため、小規模企業共済制度の「特例緊急経営安定貸付等」が経済産業省のHP(支援策パンフレット)で案内されました。
 業況が悪化したことにより売上が減少した小規模企業共済の貸付資格を有する契約者に対して、緊急経営安定貸付の貸付利率の無利子化、据置期間の設定、償還期間の延長などの貸付要件の緩和が実施されます。
 なお、具体的な手続きなどは、独立行政法人 中小企業基盤整備機構が準備を進めており、公表され次第ご案内いたします。

 経済産業省の支援パンフレット(PDF)(小規模共済制度の特例措置 P25.26)
( https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf )

 経済産業省ホームページ 新型コロナウイルス感染症関連
( https://www.meti.go.jp/covid-19/ )

————————- 
以上

2020.04.13

新型コロナウイルスに関する弊所の対応について

北浜・中西会計では、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、勤務する全従業員について、在宅勤務・直行直帰を優先した交代勤務等の体制とすることに致します。
本体制に係る詳細は下記の通りです。

1.対象・勤務体制について
2020年4月15日から5月10日までの間、勤務する全従業員は、原則、在宅勤務を優先し、事業所への出社可能日は交代制と致します。
事業・業務継続の観点から、出社しての勤務が必要な従業員は、所属長の判断で出社を認めます。その際は、通勤時に混雑する時間帯を避けることを徹底致します。
事業所への出社を必要としない業務の場合は、自宅から現場への直行直帰を推奨致します。

2.各種対策
①業務・会議・会食等
ソーシャルディスタンスが確保出来るようレイアウトしたスペースで業務致します。
不急の会議・会合・研修・イベント等の開催や、不急の会食は原則として自粛致します。

②衛生管理
オフィス、会議室等出入口に消毒液を設置し、入退室の度に手指の消毒を徹底致します。
オフィス、会議室等は定期的に換気・消毒致します。
設備や什器の使用前後の消毒・拭き取りを徹底致します。

③出張全般
国内出張、海外出張ともに、不急のものは見合わせます。

北浜・中西会計は、今後も従業員や関与先様の安全を最優先に感染拡大防止に努め、政府の方針や行動計画に基づき対応方針を決定すると共に、適切な事業継続を図って参ります。
関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜ります様、お願い申し上げます。

2020.04.13

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内20

-日本政策金融公庫・商工中金の特別貸付に関するQ&Aが更新されました-

日本政策金融公庫および商工中金のHPで、新型コロナウイルス感染症特別貸付に関するQ&Aが更新されました。4月7日に政府が公表した「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を受け、特別貸付の拡充についても記載されています。
 
1.日本政策金融公庫
(1) 新型コロナウイルス感染症特別貸付等に関するQ&A
 国民生活事業(PDF)
( https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq.pdf )
 中小企業事業(PDF)
( https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq_chusho.pdf )

 【新たに追加された主な内容】
 Q 新型コロナウイルス感染症の影響を受けていますが、最近において、店舗が増加した結果、前年(前々年)同期と単純に比較すると売上が増加しています。このような場合は、新型コロナウイルス感染症特別貸付は利用できないのでしょうか。
 A 店舗の増加のほか、合併や業種の転換を行った場合、ベンチャー・スタートアップ企業のように、短期間に 売上増加に直結する設備投資や雇用の拡大を行っている場合など、前年(前々年)同期と比較するのが馴染まないときは、業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合に準じ、次の要件で比較できる可能性がありますので、お申込やご面談の際にご相談ください。
   最近1ヵ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
   ①過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む。)の平均売上高
   ②令和元年12月の売上高
   ③令和元年10月~12月の売上高の平均額

(2) 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を受けた新型コロナウイルス感染症特別貸付の拡充内容に関するQ&A
 国民生活事業(PDF)
( https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/seidokakujyu_faq_m.pdf )
 中小企業事業(PDF)
( https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq_chusho.pdf )

 【主な記載内容】
 ○令和2年4月7日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、資金繰り対策の強化が公表されていましたが、具体的にどのように変わるのか教えてください。
 ○融資枠が増えるのでしょうか。
 ○拡充後の融資制度はいつから始まりますか。
 ○新たな資金は不要なため、既存融資の借換だけで申込みできますか。

2.商工中金
 新型コロナウイルス感染症特別貸付に関するQ&A(PDF)
( https://www.shokochukin.co.jp/assets/pdf/nr_200319_08.pdf )

 【新たに追加された主な内容】
 
 Q9 創業から6か月で前年との比較ができない場合や、合併をした場合などの前年同期と単純に比較ができない場合はどうしたら良いですか。[令和2年4月9日追加]
 A  業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、店舗増加や合併、業種の転換など、売上増加に直結 する設備や雇用等の拡大している企業(ベンチャー・スタートアップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方が制度の対象となります。
  a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
  b 令和元年12月の売上高
  c 令和元年10月~12月の売上高平均額

 
 Q10 令和2年4月7日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、既存債務の借換も可能とし、実質無利子化の対象となるとありますが、詳細を教えてく  ださい。
 A  借換制度については、令和2年度補正予算の成立以降に取扱いを開始します。制度内容は現在検討中のため、詳細が決まり次第ご案内いたします。

————————- 
以上

2020.04.10

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内19

-国税庁ホームページで法人税・地方法人税・消費税の申告納付期限、源泉所得税の納付期限の個別指定による延長手続きについてのFAQ(よくある質問)が公表されました-
 
 国税庁HPで「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」が公開されました。
 個別延長が認められる場合についての説明や、延長した場合の期限、個別延長の手続などが説明されています。
 
 ■ FAQ(PDF)
 ( https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf )
 
 FAQで説明されている内容
  問1.どのような場合に法人は個別延長が認められますか。
  問2.個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか。
  問3.申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となりますか。
  問4.個別延長する場合には、どのような手続きが必要となりますか。

————————- 
以上

2020.04.10

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内18

-緊急経済対策第三弾を踏まえた事業者向け支援策パンフレットを経済産業省が発表しました-
 
 閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(第3弾)を受け、経済産業省が、新型コロナウイルスの影響を受ける事業者向けに提供しているパンフレットを改訂しました。
  経済産業省 パンフレット(PDF)
 ( https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf )
 
 また、経済産業省のホームページでは、これまでの資金繰りに関する相談に加え、給付金に関する相談の受け付けを開始したことが同時に公表されました。
  経済産業省 ホームページ
 ( https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html )

 当パンフレットには新たな対応が随時更新されますので、経済産業省ホームページ特設ページをご注視ください。
  経済産業省ホームページ(新型コロナ感染症関連 特設ページ)
 ( https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html )

————————- 
以上

2020.04.10

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内17

-国税庁ホームページで申告・納付手続に関するFAQ(よくある質問)が更新されました-
 
 国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(PDF)
( https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf )

新たに追加されたFAQでは、法人の申告・納付期限の延長について、以下のとおり説明されています。
————————- 
〇 法人についても、新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえ、個人
 の取扱いと同様に、柔軟に確定申告を受け付けることとしています。

○ 法人の場合には、役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したケースだけで
 なく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活
 動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じて
 いることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども考え
 られます。
 ①体調不良により外出を控えている方がいること
 ②平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
 ③感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
 ④感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

○ また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて期限までに申告が困難
 な場合には、個別に申告期限延長が認められます。

————————- 
以上