お知らせ

2020.05.01

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内34

-「持続化給付金」申請サイトがオープンしました-

5月1日(金曜日)、「持続化給付金」の申請サイトがオープンしましたので、ご案内します。

■中小企業庁 令和2年度補正 持続化給付金事務事業ホームページ
「持続化給付金」申請サイト
( https://www.jizokuka-kyufu.jp/ )

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以上

2020.05.01

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内33

-「中小企業退職金共済制度の掛金納付期限延長」について-

新型コロナウイルス感染症にかかる中小企業退職金共済制度の掛金納付期限延長について、独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部(以下:中退共本部)のホームページに公表されましたので、ご案内いたします。
 
1.独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部のホームページ
新型コロナウイルス感染症の影響による掛金納付期限延長に関するご案内
( http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/osirase/osirase51.html )
 
2.概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業積が悪化したことにより売上高が減少した中小企業退職金共済の契約者からの申出があった場合には、掛金の納付期限が最大1年間延長されます。
(1) 対象
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより最近1か月の売上高が前年または前々年同期と比較して5%以上減少している中小企業退職金共済の契約者
(2) 納付期限の延長期間について
 令和2年6月分から令和3年5月分までの掛金について、最大1年間納付期限を延長することができます。
(3) 申出期日について
 納付期限の延長を開始する月の前月25日(必着)までにお申し出ください。申出から遡った月分について延長することはできません。
(4) 後納による割増金について
 申出により納付期限が延長された月分の掛金について、延長後の期間から1年以内(令和2年6月分から令和3年5月分までについて、それぞれ令和3年6月から令和4年5月まで)に納付された場合には後納割増金は生じません。
(5) 納付期限が延長された掛金の納付について
 延長後の納付期限の1か月ほど前に、中退共本部より掛金の納付方法などについての案内がされます。
(6) 申出の手続き
 「掛金納付期限延長申出書(新型コロナウイルス感染症関係)」に必要事項を記入・押印し、郵送またはFAX(収納課:03-5955-8217)にて中退共本部へ直接送付してください。
 
 郵送先:〒170-8055 東京都豊島区東池袋1-24-1
     中小企業退職金共済事業本部
     契約業務部収納課
 
3.様式のダウンロード
「掛金納付期限延長申出書(新型コロナウイルス感染症関係)」(PDF)
( http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/osirase/pdf/nofuencho2020_0.pdf )

4.お問合せ先
 中小企業退職金共済事業本部
 電話 03-6907-1234
 電話受付時間
 平日 午前9:00~午後5:15

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以上

2020.04.28

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内32

-「持続化給付金」の申請要領が公開されました -

経済産業省から、「持続化給付金」の申請受付に関する情報が公表されました。
「持続化給付金」は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、売上の減少、営業自粛等により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧とするため、一定の条件の下、事業全般に広く使える給付金を支給するものです。
今週30日を予定している令和2年度補正予算の成立の翌日から、電子申請が開始される見込みです。

■「持続化給付金」の概要
出典:経済産業省ホームページ
「持続化給付金に関するお知らせ(速報版)」(PDF)
( https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf )
「持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)中小法人等向け(速報版)」(PDF)
( https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf )
「持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)個人事業者等向け(速報版)」(PDF)
( https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf )

(1) 給付額(上限)
 法人:200万円、個人事業者:100万円
(2) 給付対象者の主な条件
 ①2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在する事業者が支給対象となります。「対象月」は、2020年1月から申請を行う日の属する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を申請者が任意に選択できます。
 ②以下に掲げるいずれかに該当しないこと。
 (国、公共法人、「性風俗関連特殊営業」および当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者、政治団体、宗教上の組織若しくは団体)
 ③一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
(3) 申請方法
 持続化給付金の申請用ホームページへアクセスし、申請内容の入力、必要書類の添付等を行い、電子申請します。確定申告書類や売上減少となった月の売上台帳等の写し、通帳の写し等の添付が必要となります。
(4) 給付金の支給
 申請後、通常2週間程度で給付通知書が発送され、登録した口座に入金される予定です。
(5) 申請期間(予定)※電子申請にて送信します。
 令和2年度補正予算の成立の翌日から、令和3年1月15日(金)24時まで
(6) 相談ダイヤル
 中小企業金融・給付金相談窓口 0570-783183(平日・休日9:00~19:00)

■申請に必要な書類
※複数の書類を添付する必要がありますので、あらかじめPDF化しておくことをお勧めいたします。

「法人」
確定申告書類
 ①申請日の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の控え
 ②法人事業概況説明書の控え
対象月の月間事業収入がわかるもの
 売上台帳、帳面、その他の申請日の属する事業年度の確定申告の基礎となる書類
通帳の写し
 法人名義の振込先口座の通帳の写し
その他
 事務局が必要と認める書類

「個人事業者」
確定申告書類
【青色申告】
 ①2019年分の確定申告の第一表の控え
 ②所得税青色申告決算書の控え
【白色申告】
 ①2019年分の確定申告の第一表の控え
 ②収支内訳書の控え
対象月の月間事業収入がわかるもの
 売上台帳、帳面、その他の2020年分の確定申告の基礎となる書類
通帳の写し
 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
本人確認書類
 ①運転免許証(両面)※返納している場合、運転経歴証明書
 ②個人番号カード(表面のみ)
 ③写真付きの住民基本台帳カード
 ④在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のもの)
 ⑤住民票の控え及びパスポート
 ⑥住民票の控え及び各種健康保険証
その他
 事務局が必要と認める書類

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以上

2020.04.28

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内31

-雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大(助成率の引き上げ)について-

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について、厚生労働省ホームページで案内されました。
内容は以下のとおりです。詳細については、5月上旬頃を目途に、あらためて公表するとのことです。
 
■厚生労働省ホームページ
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について
( https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11041.html )

【別紙】雇用調整助成金の更なる拡充について(PDF)
( https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000625165.pdf )

■内容(抜粋)
拡充1.
休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする。
中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率を特例的に10/10とする。
 ※教育訓練を行わせた場合も同様

拡充2.
1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする。
休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする。
○新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
○以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
 ①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
 ②上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)
 ※教育訓練を行わせた場合も同様

適用日
令和2年4月8日以降の休業等に遡及(4月8日以降の期間を含む支給単位期間に適用)
 ※対象労働者1人1日当たり 8,330 円が上限

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以上

2020.04.24

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内30

-国税の申告・納付期限の延長手続きについて-

新型コロナウイルスの影響により国税の期限内の申告納付が困難な場合の個別延長の手続きに関して、「本来の申告期限前の申請は必要でしょうか?」などのお問い合わせをいただいています。
期限前の申請の要否、納付のみの期限延長の可否などをQ&Aとしてまとめましたので、ご案内します。
 
■1.国税庁が公表している「申告書への付記事項の記載による延長申請」の概要
 この申請は、「災害その他やむを得ない理由による申告期限等の延長」(国税通則法第11条、同施行令第3条)に基づくものです。
新型コロナウイルス感染症の影響で申告書や決算書類の作成・提出、納付等の行為が困難な場合について、国税庁は期限延長の申請手続きを以下のように簡素化して対応しています。
(1) 申請の方法
 「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の作成・提出に代えて、申告書等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記し、提出することとしています。
(2) 申請の時期
 国税庁HPでは、申告・納付が困難なやむを得ない理由が解消し、申告書等の作成・提出が可能となった時点で申告を行ってください、と案内されています。
この場合、延長される申告期限および納付期限は、原則として申告書の提出日となりますので、提出日までに納税すれば延滞税はかかりません。
 
■2.事前(法定申告期限内)に期限延長を申請することの要否について
Q:2月決算・4月申告納付期限の企業です。自治体からの外出自粛要請に対応するため、緊急事態宣言の発令後、全社で休業しています。このような状況から、申告期限内に申告書を作成・提出できないのが明らかな状況ですが、期限延長の申請は申告期限より前に行う必要があるでしょうか?

A:災害等やむを得ない理由による期限の延長制度に基づく申請は、やむを得ない理由がやんだ後相当の期間内に行うこととされおり(国税通則法施行令第3条第4項)、申告期限内の申請を必須とするものではありません。
また、上記1.の簡素な方法による申告期限延長の申請手続きは、申告書の作成・提出が可能になった時点で、申告書の提出とあわせて申請できる取扱いですので、申告期限前の申請は必要ではありません。

■3.申告書の期限内提出後に、納付手続きを行うのが困難な理由が生じた場合について
Q:2月決算・4月申告納付期限の企業です。法人税申告書・消費税申告書の作成・提出は4月15日に行いました。その後、自治体からの外出自粛要請に対応するため、5月6日まで全社で休業することにしたため、期限内の納税手続きを行うのが困難になりました。この場合、納付期限の延長は可能でしょうか?

A:申告書を本来の申告期限内に提出後、納付手続きを行うまでの間に「やむを得ない理由」が生じて納付が困難となった場合は、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出し、納付期限の延長を申請できます。

■4.中間申告の期限延長の可否について
Q:2月が中間決算期の企業です。法人税・消費税の中間申告書の提出期限(4月)も、延長できるのでしょうか?

A:延長可能です。中間申告期限(4月末)以降に延長申請する場合は、確定申告における延長手続きと同様、中間申告書を提出する際、中間申告書に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記して提出します。
仮決算による中間申告を行う場合も、申告書に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記して提出することで、延長申請できます。

■5.納付の猶予制度との関係
Q:申告書の作成・提出は期限内に行えるのですが、資金繰りの悪化により納付が困難な状況です。このような場合も、申告書に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長」と付記して申告することで、納付の期限を延長できますか?

A:申告・納付期限の延長制度は、災害などのやむを得ない理由で申告書や決算書類の作成が間に合わないなど、申告・納付手続が物理的に行えない場合の救済措置です。これに対し、事業に著しい損失が発生したことや、資金繰りの悪化などにより、国税の一時の納付が困難となった場合は、納付の猶予制度を受けられる場合があります。
納付の猶予制度の適用について、所轄税務署や、各国税局に設置の「国税局猶予相談センター」にご相談の上、対応されることをお勧めします。

【ご参考】国税庁ホームページ
 「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(PDF)
( https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf )

 「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」
( https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm )

 「国税局猶予相談センターのご案内」
( https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm )

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以上

2020.04.24

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内29

-日本政策金融公庫から「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の解説動画が公開されました-

日本政策金融公庫のホームページで、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の解説動画が公開されました。大変わかりやすい内容ですので、ぜひご覧ください。

解説動画(新型コロナウイルス感染症特別貸付ご利用ガイド)
( https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/movie_guide.html )

■解説動画(新型コロナウイルス感染症特別貸付ご利用ガイド)の構成
 1 融資制度の概要編(4分4秒)
 2 融資制度に関するよくある疑問編(5分42秒)
 3 お申込み必要書類編
  3-1 個人営業の方向け(4分18秒)
  3-2 法人営業の方向け(4分34秒)
 4 お申込み手続きの流れ編(3分9秒)
 
日本政策金融公庫ホームページ
( https://www.jfc.go.jp/ )

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以上

2020.04.24

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内28

-国税の納税猶予の相談窓口(国税局猶予相談センター)のご紹介-

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な納税者からの、納税猶予制度に関する一般的な相談窓口として、「国税局猶与相談センター」が開設されています。
税務署(徴収担当)の電話混雑や、来署による税務署の混雑を避ける観点から、当センターへ相談いただくよう案内されていますので、ご紹介します。
 ※通話料金がかかります。
 ※納税猶予の申請手続き(猶与申請書等)は、国税局猶与相談センターではなく、所轄税務署が提出先です。

【国税局猶与相談センターの連絡先(一部)】

国税局(所)名:大阪国税局
電話番号:0120-527-363
管轄している都道府県名:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

国税局(所)名:名古屋国税局
電話番号:0120-380-769
管轄している都道府県名:岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

国税局(所)名:金沢国税局
電話番号:0120-948-364
管轄している都道府県名:富山県、石川県、福井県

国税局(所)名:東京国税局
電話番号:0120-948-271
管轄している都道府県名:千葉県、東京都、神奈川県、山梨県

上記以外の地域と詳細は、国税庁ホームページにてご確認下さい
国税局猶予相談センターのご案内
( https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm )

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以上

2020.04.24

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内27

-「小規模企業共済制度の特例措置」の詳細が公表されました-

新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置について、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下、中小機構)がホームページ上で詳細を公表しましたので、ご案内いたします。
なお、特例緊急経営安定貸付けの手続き、書類の公表が遅れているため、公表され次第、ご案内いたします。
 
独立行政法人 中小企業基盤整備機構のホームページ
新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置について
( https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html )

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以上

2020.04.22

履歴まとめ:新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内(1~26)

26.「特別定額給付金(仮称)」(一人当たり10万円)の概要が明らかになりました
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25.「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が変更されました
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24.働く方・経営者への支援策をまとめたリーフレット(生活を支えるための支援のご案内)が厚生労働省から案内されました
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23.新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた手形・小切手等の取扱いについて、金融庁から公表されました
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22.小学校休業等対応助成金・支援金(4月以降分)の申請受付の開始について、厚生労働省から公表されました
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21.小規模企業共済制度の「特例緊急経営安定貸付等」について、経済産業省から公表されました
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20.日本政策金融公庫・商工中金の特別貸付に関するQ&Aが更新されました
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19.法人税・地方法人税・消費税の申告納付期限、源泉所得税の納付期限の個別指定による延長手続きについてのFAQ(よくある質問)が公表されました
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18.緊急経済対策第三弾を踏まえた事業者向け支援策パンフレットを経済産業省が発表しました
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17.国税庁ホームページで申告・納付手続に関するFAQ(よくある質問)が更新されました
 全文はこちら

16.政府の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が公表されました
 全文はこちら

15.新型コロナウイルス感染症対策における税制上の措置(案)が財務省・総務省HPで公表されました
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14.小学校休業等対応助成金・支援金の取得期限が6月30日まで延長されます
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13.雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について
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12.「新型コロナウイルス感染症特別貸付危機対応融資(商工中金)」のお申込手続き・ご提出書類が公開されました
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11.新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合の猶予制度
 全文はこちら

10.都道府県・市町村の補助金・助成金・融資の情報がまとめられています
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09.IT導入補助金2020
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08.日本政策金融公庫が3月17日から、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の取扱いを開始します
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07.新型コロナウイルス感染症にかかる時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の申請受付開始のご案内
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06.政府から「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」が公表されました
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05.新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報コーナー(政府のお役立ち情報・感染症特設ページ)が新設されました
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04.新型コロナウイルス感染症にかかる時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について
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03.小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(事業者への新たな助成金制度の創設)について
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02.新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内
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01.新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内
 全文はこちら

2020.04.22

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内26

-「特別定額給付金(仮称)」(一人当たり10万円)の概要が明らかになりました-

閣議決定で変更された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」で示された、家計への支援策の「特別定額給付金(仮称)」(一人当たり10万円)の概要が総務省ホームページで公表されましたので、ご案内します。
なお、この給付金事業の前提となる補正予算は、今後国会に提出されます。また、申請手続きの受付時期および給付の開始時期は、給付金事業を実施する各市区町村が決定することとなっていますので、市区町村からの案内をお待ちください。

1.給付対象者及び受給権者
(1) 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者です。
(2) 受給権者は、その者の属する世帯の世帯主です。

2.給付額
 給付対象者1人につき10万円

3.給付金の申請及び給付の方法
 感染拡大防止の観点から、給付金の申請は原則として郵送またはマイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)でのオンラインで申請します。また、給付金は、原則として申請者の本人名義の銀行口座へ振込まれます。
(※)なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認めるとのことです。
(1) 郵送申請方式
 市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送
(2) オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
 マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

■特別定額給付金(仮称)の概要
  総務省ホームページ 特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)
( https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html )

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以上