お知らせ

2021.03.01

税理士による相続無料相談会(主催:第一生命保険 株式会社様)

税理士による相続無料相談会(主催:第一生命保険 株式会社様)

日時:2021年2月19日(金曜日)
10:00~17:00(事前予約制)

会場:第一生命保険 株式会社 滋賀支社
滋賀県 大津市 中央3-1-8

主催:第一生命保険 株式会社 滋賀支社様

2021.02.10

事業再構築補助金について

3月公募開始の「事業再構築補助金」は、新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援する事業です。

事業再構築補助金の対象要件の1つに「事業計画を認定支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等」とあります。2013年6月に国から経営革新等支援機関(認定支援機関)に認定されている北浜・中西会計は、豊富な専門知識と実務経験を活かして事業再構築補助金の申請をサポート出来る事務所です。安心して経営相談等お問合せ下さい。

■制度概要について
リンク:事業再構築補助金のリーフレット(PDF形式)
( https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/jigyo_saikoutiku.pdf?0204 )

申請受付の公募要領は3月に発表される予定ですが、事業再構築補助金の申請にはGビズIDが必要となります。
GビズIDとは、1つのID・パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスです。GビズIDの発行には、申請から通常2~3週間要します(発行申請の状況によっては、3週間以上要する場合がございます)。本補助金のご活用をお考えの方は、事前のID取得をお勧めします。
GビズIDの作成については、経済産業省が運営する補助金の電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」をご確認下さい。

■GビズIDの作成
リンク:jGrants(Jグランツ)ホームページ
( https://www.jgrants-portal.go.jp/ )

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以上

2021.02.10

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置が延長されました

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年2月28日までを期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきたところですが、この特例措置を緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長されることが決定し、厚生労働省のホームページに2月8日掲載されました。

■厚生労働省ホームページ
リンク:雇用調整助成金の特例措置を延長します(PDF形式)
( https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000735628.pdf )

【雇用調整助成金とは】
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当相当額等を助成するものです。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
 ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

■厚生労働省ホームページ
リンク:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html )

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以上

2021.01.25

相続税申告コンサルティング京都(ITC京都)を開設いたしました

京都エリアの相続税申告のご相談窓口として懇切丁寧に取り組み、より一層の努力をさせて頂きます。

【所在地】京都市 下京区 烏丸通七条下ル東塩小路町735番地1 京阪京都ビル8階
ホームページ(https://taxconsulting-kyoto.com/)

2021.01.18

京都事務所設立のご案内

京都駅前(徒歩5分)に京都事務所を設立致しました。

【所在地】京都市 下京区 烏丸通七条下ル東塩小路町735番地1 京阪京都ビル8階
【マップ】 アクセス 京都事務所

2021.01.07

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

― 納税が困難な方には猶予制度があります、早めのご相談を!―

【猶予制度とは】
 国税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です(注)。
 現行法には、①換価の猶予(国税徴収法第151条及び第151条の2)と②納税の猶予(国税通則法第46条)がありますが、令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、③納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されました。

(注) 納税の方法は、猶予の種類により、①1年間据え置かれる場合、②猶予期間中に分割納付をする場合があります。分割納付をする場合は、納税者の資力に応じて対応します。

詳しくは、国税庁HPにてご確認下さい。

 (リンク)国税庁HP 新型コロナウイルス感染症関連情報
( https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm )

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以上

2020.11.27

2020年12月12日(土)相続・遺言無料相談会開催(草津)のご案内

2020年12月12日(土)13:30~17:30
近江野菜トラットリア デラ・メーラ&ホールノッツェにて出張相談会(無料)を開催します。

※ 無料相談は事前予約制です ※
詳細は、下記リンクよりチラシ(PDFファイル)をご確認下さい。
相続無料相談会 ←クリックするとチラシ(PDFファイル)をご覧いただけます。

日時:2020年12月12日(土) 13時30分~17時30分
会場:近江野菜トラットリア デラ・メーラ&ホールノッツェ
住所:草津市西大路9-18(草津駅より徒歩3分) 地図はこちら

2020.10.21

12月12日(土)女性のためのFPセミナー

【初心者向け】
20~50代女性にお勧め!人生100年時代のマネー術
ご夫婦・カップル・親子でのご参加も歓迎します!

日時:2020年12月12日(土) 10時00分~12時00分
会場:近江野菜トラットリア デラ・メーラ&ホールノッツェ
住所:草津市西大路9-18(草津駅より徒歩3分) 地図はこちら

第一部「かしこいお金のふやし方」
講師:株式会社 カスタマーリンクス 富田 倫枝(ファイナンシャル・プランナー)
第二部「かしこい生前贈与の活用」
講師:税理士法人 北浜・中西会計 中西 知行(税理士/ファイナンシャル・プランナー)

参加費:無料 ※1組2名様までの受付とさせていただきます
定員:25名 ※先着順につき、定員なり次第受付を終了させて頂きます
お申込み:下記の応募フォームからお申込みください

↓ クリックするとチラシ(PDFファイル)をご覧いただけます。
詳しい情報はこちら(PDFファイル)

↓ インターネットからもお申込みいただけます。
応募フォームはこちら

2020.06.01

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内45

-個人(事業者)が支給を受ける助成金等の課税関係について-

国税庁ホームページの「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(PDF) で、雇用調整助成金や持続化給付金などの、個人(事業者)が支給を受ける助成金等の課税関係について説明されていますので、ご案内します。
( https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf )
 
1.課税・非課税の取扱い
(1) 非課税となるもの
 ①助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの
 ②その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの
  1)学資として支給される金品(所法9①一五)
  2)心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所法9①一七)
(2) 課税となるもの
 ①事業所得等に区分されるもの
  事業に関して支給される助成金(例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)
 ②一時所得に区分されるもの
  例えば、臨時的に一定の所得水準以下の方に対して支給するなど、事業に関連しないもので、一時に支給される助成金
 ③雑所得に区分されるもの
  上記①・②に該当しない助成金
 
2.課税・非課税の具体例
(参考)国等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)

 出典:国税庁ホームページ 「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(PDF) より抜粋
( https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf )
(★)今般のコロナウイルス感染症等の影響に関連して創設等された助成金等。

<非課税>
【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】
・雇用保険の失業等給付(雇用保険法12条)
・生活保護の保護金品(生活保護法57条)
・児童(扶養)手当(児童手当法16条、児童扶養手当法25条)
・被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法21条)
【租税特別措置法が非課税の根拠となるもの】
・簡素な給付措置(臨時福祉給付金)(措置法41条の81項一号)
・子育て世帯臨時特例給付金(措置法41条の81項二号)
・年金生活者等支援臨時福祉給付金(措置法41条の81項三号)

【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】
・(★)特別定額給付金(新型コロナ税特法4条一号)
・(★)子育て世帯への臨時特別給付金(新型コロナ税特法4条二号)

【所得税法が非課税の根拠となるもの】
・東京都認証保育所の保育料助成金(所得税法9条1項十五号)
・(★)企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券(所得税法9条1項十七号)
・(★)東京都のベビーシッター利用支援事業における助成(所得税法9条1項十七号)

<課税>
【事業所得等に区分されるもの】
・(★)小学校休業等対応助成金
・(★)小学校休業等対応支援金
・(★)雇用調整助成金
・(★)持続化給付金
・(★)東京都の感染拡大防止協力金
・肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金

【一時所得に区分されるもの】
・すまい給付金
・地域振興券

【雑所得に区分されるもの】
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券(通常時のもの)
・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成(通常時のもの)

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以上

2020.06.01

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への政府支援策等のご案内44

-小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長について、厚生労働省から公表されました-

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により、仕事を休まざるをえなくなった保護者を支援する助成金・支援金について、今後、上限額等の引上げ及び対象期間の延長を行う予定であることが厚生労働省HPで案内されました。概要は以下のとおりです。
 
■厚生労働省ホームページ
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長について
( https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11498.html )

■主な内容(厚生労働省HPから抜粋)
 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんを支援するため、
・正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)
・委託を受けて個人で仕事をする方向けの支援金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金)
を創設し、令和2年2月27日から6月30日までの間に取得した休暇等について支援を行っています。
 今後、助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長を行う予定ですのでお知らせします。
 新たな申請書などについては、各制度のホームページにて今月中を目途に公表予定です。
 今後申請いただく方は、現在(変更前)の様式を使用することも差し支えありませんが、新たな申請書を使用いただくと手続が円滑です。

[上限額等の引上げの概要(予定)]
 ○助成金の支給額:
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※1日当たり8,330円を支給上限 ⇒ 15,000円を支給上限
 ○支援金の支給額:就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)⇒ 7,500円(定額)
※引上げ後の額の適用対象:令和2年4月1日以降に取得した休暇等

[対象期間の延長の概要(予定)]
 ○対象となる休暇等の期限
令和2年6月30日まで ⇒ 令和2年9月30日まで
 ○申請期間
令和2年9月30日まで ⇒ 令和2年12月28日まで

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以上