お知らせ

2021.01.07

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

― 納税が困難な方には猶予制度があります、早めのご相談を!―

【猶予制度とは】
 国税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です(注)。
 現行法には、①換価の猶予(国税徴収法第151条及び第151条の2)と②納税の猶予(国税通則法第46条)がありますが、令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、③納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されました。

(注) 納税の方法は、猶予の種類により、①1年間据え置かれる場合、②猶予期間中に分割納付をする場合があります。分割納付をする場合は、納税者の資力に応じて対応します。

詳しくは、国税庁HPにてご確認下さい。

 (リンク)国税庁HP 新型コロナウイルス感染症関連情報
( https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm )

————————- 
以上