-新型コロナウイルス感染症対策における税制上の措置(案)が財務省・総務省HPで公表されました-
4月7日(火)に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)が、財務省・総務省のホームページで公表されました。納税の猶予の特例、欠損金の繰戻還付の対象拡大、中小企業者等の固定資産税の減免などを含む内容となっています。
■ 財務省ホームページ:新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)
( https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html )
■ 総務省ホームページ:新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)について(地方税関係)
( https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html )
税制上の措置のおもな内容は、以下のとおりです。
1.国税における措置(財務省)
(1) 納税の猶予制度の特例(猶予期間は1年間、無担保・延滞税なし)
(2) 青色欠損金の繰戻しによる還付の特例(対象法人を資本金10億円以下に拡大)
(3) テレワーク等のための中小企業の設備投資税制(中小企業経営力強化税制の拡充)
(4) 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
(5) 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
(6) 消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例(課税期間開始後に提出可能に、課税事業者の2年継続の制約の適用なし)
(7) 特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税
2.地方税における措置(総務省)
(1) 徴収の猶予制度の特例
(2) 固定資産税・都市計画税
①中小事業者等の償却資産・事業用家屋の固定資産税の減免
②生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
(3) 自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
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以上