今年10月に導入予定のインボイス制度の下では、事業者登録番号が明記されたインボイス(適格請求書)によって、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を証明するしくみに変わります。
インボイス(適格請求書)は、消費税の控除や還付を受ける際に必要となる公式な証明であり、売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付し、さらにその写しを保存しておく必要があります。
そして買手も仕入税額控除の適用を受けるために、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(適格請求書)の保存等が必要となります。
すなわち、事業者登録番号を所有していないとインボイス(適格請求書)の発行が出来ないため、買手から取引を断られたり、課税事業者になるよう求められたりすることが不安視されています。
しかしインボイスを発行するために税務署に登録すると、現在は消費税の納税が免除されている年間売上1,000万円以下の事業者も課税事業者と扱われて消費税の納付が義務付けられます。
そうした事業者の懸念に対し、負担軽減策の税制改正が確定されました。その内容をふまえた最新情報をもって、免税事業者の皆さんがインボイス制度と向き合うための勉強会を開催いたします。
■年商1,000万円以下・免税事業者のためのインボイス制度勉強会
日時:2023年2月27日(月曜日)
【一部】10時00分~11時30分(受付開始9時45分)
【二部】14時00分~15時30分(受付開始13時45分)
※一部・二部は同じ内容となります。
会場:日本政策金融公庫 大津支店会議室
大津市 梅林1-3-10 滋賀ビル5階
参加費用:無料
お申込み:下記チラシをご参照ください
共催:日本政策金融公庫 大津支店 国民生活事業、滋賀県喫茶飲食業生活衛生同業組合、滋賀県生活衛生営業指導センター、株式会社 あおとも
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