コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援する、中小法人・個人事業者のための事業復活支援金の申請期限が2022年6月17日(金)まで延長されました。
事業復活支援金を申請する前に登録確認機関による事前確認を受ける必要があり、事前確認の実施は6月14日(火)までです。
ただし、申請や事前確認のために必要な「申請IDの発行」は5月31日(火)までとなりますので、ご注意ください。
経営革新等支援機関(登録確認機関)に認定されている北浜・中西会計は、豊富な専門知識と実務経験を活かして事業復活支援金の申請をサポート出来る事務所です。
先ずは、申請IDを発行して必要書類を準備いただく必要がございます。申請をお考えの事業者の皆様は、急ぎお問合せ下さい。
※過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合、原則として、事業復活支援金の申請を行う際に改めて事前確認を受ける必要はありません。
■事業復活支援金とは?
新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により、大きな影響を受け(以下これらの影響を総称して「新型コロナウイルス感染症影響」という。)、自らの事業判断によらず売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等に対して、2021年11月から2022年3月までの期間(以下「対象期間」という。)における影響を緩和して、事業の継続及び立て直しのための取組を支援するため、事業全般に広く使える事業復活支援金を迅速かつ公正に給付するものです。
■対象
・中小法人等の給付対象
資本金10億円以上の企業を除く、中小法人等を対象としており、会社以外の法人についても対象となります。
・個人事業者等の給付対象
フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。
・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の給付対象
フリーランスを含む個人事業者の方で、雇用契約によらない、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主たる収入として、税務上の雑所得又は給与所得で、確定申告をしている方等が対象となります。ただし、被扶養者の方は除きます。
詳しくはこちら:事業復活支援金事務局ホームページ
( https://jigyou-fukkatsu.go.jp/ )
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以上